輸出管理規制に該当する技術文書の翻訳について

技術情報が国境を越えて移動する際には、輸出関連法令に意図せず違反するリスクが存在します。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 新製品を日本と海外の技術者が共同開発する場合
  • 日系企業が海外の子会社のために技術支援を行う場合
  • 日本で販売している製品が海外に持ち出される場合

これらの状況において、グローバルビジネスを展開している企業はもちろん、国内での取引でも企業は安全保障に関する意識を持つ必要があります。特に「外国為替および外国貿易法」に基づき、技術の輸出管理が厳格に求められています。

技術文書翻訳をご希望されるお客様へのお願い

機微な技術を含む文書の翻訳を翻訳会社に依頼する場合、関わるプロジェクトメンバーにも制約が生じます。まずは、依頼される原稿が輸出管理規制に該当するかをご確認ください。「該当する」とお伝えいただければ、適切な対応をさせていただきます。

参考サイト:経済産業省「安全保障貿易管理**Export Control*貨物・技術のマトリクス表

該当する場合の対応

プロジェクト遂行にあたり、以下の基準に基づいて適切な担当者を配置します。

  • 日本人:日本に住所または居所を有する者が担当します。
  • 外国人:日本に住所または居所を有し、入国後6か月以上経過している者が担当します。

居住者と非居住者の判定基準

居住者 非居住者
日本人 1) 日本に住所又は居所を有する者
2) 日本の在外公館に勤務する者
1) 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
2) 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
3) 出国後外国に2年以上滞在している者
4) 1)2)3)の者で、一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
外国人 1) 日本に住所又は居所を有する者
2) 日本にある事務所に勤務する者
3) 日本に入国後6か月以上経過している者
1) 外国に住所又は居所を有する者
2) 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
3) 外交官又は領事館及びこれらの随員又は使用人
法人 1) 日本にある日本法人
2) 外国の法人等の日本にある支店、出張所、その他の事務所
3) 日本の在外公館
1) 外国にある外国法人
2) 日本法人等の外国ある支店、出張所その他の事務所
3) 日本にある外国政府の公館及び国際機関

出典:財務省 蔵国第4672号「外国為替法令の解釈及び運用について」(居住性の判定基準)6-1-5、6

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